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| TOP>刈谷青年会議所とは>定款 定款 第1章 総則 【名 称】 第1条 この法人は、社団法人刈谷青年会議所 (KARIYA JUNIORCHAMBER INCORPORATED)と称する。 【事 務 所】 第2条 この法人は、事務所を愛知県刈谷市新栄町3丁目26番地(刈谷商工会議所内)に置く。 【目 的】 第3条 この法人は、経済、社会、文化等の向上を図り、地域社会の発展に寄与ることを目的とする。 【事 業】 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 経済、社会、文化等に関する研究、改善及び発展に関する事業 (2) 青少年及び市民のための慈善、社会奉仕及び社会福祉に関する事業 (3) 住みよいまちづくりのための環境改善に関する事業 (4) 社団法人日本青年会議所、国際青年会議所、国内及び国外の青年会議所並びにその他諸団体との 提携に関する事業 (5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 【運営の原則】 第5条 この法人は、特定の個人、法人及びその他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。 2. この法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。 第2章 会員 【会員の種類及び資格】 第6条 この法人の会員は、次の2種類とし正会員をもって民法上の社員とする。 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した刈谷市及びその近郊に居住又は勤務する満20才以 上満40才未満の品格ある青年。ただし、事業年度中に満40才に達する時は、その年度内は正会員の資格を有するものとする。 (2) 特別会員は、満40才に達した年の事業年度末まで正会員であった者で、理事会で承認されたもの。 【会員の権利】 第7条 正会員 この定款に別に定めるもののほか、この法人の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。 【会員の義務】 第8条 この法人の会員は、定款その他の規程を遵守し、この法人の目的達成のために必要な義務を負う。 【入 会】 第9条 会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出しなければならない。 2. 理事長は、前項の申し込みを受けた時は、理事会の承認を得て入会を許可する。 【入会及び会費等】 第10条 会員は、総会において別に定める規定により、入会金及び会費を納めなければならない。2.既納の入会金及び会費は、返還しないものとする。 【会員資格の喪失】 第11条 会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。 (1)退会したとき。 (2)除名されたとき。 (3)死亡したとき。 (4)破産宣告または後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたとき。 【退 会】 第12条 会員が退会しようとするときは、その年度の会費を納入し、退会届を理事長に提出しなければならない。 【除 名】 第13条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)この法人の名誉を汚し、又は信用を失わしめるような行為があったとき。 (2)定款又は総会の議決を無視する行為があったとき。 (3)会費納入義務を著しく履行しないとき。 (4)総会又は例会等への出席義務を著しく怠ったとき。 【権利の喪失】 第14条 退会した者又は除名された者は、会員として一切の権利を失い、既に納入した会費の返還、その他この法人に対して何らの請求をすることができない。 第3章 役員等 【役員の種類及び定数】 第15条 この法人に、次の役員を置く (1)理事長 1人 (2)副理事長 3人以上5人以内 (3)専務理事 1人 (4)理事(理事長、副理事長及び専務理事を含む。) 15人以上25人以内 (5)監 事 3人以内 【役員の資格及び選任】 第16条 役員は、この法人の正会員であることを要し、総会において選任する。 2. 役員の選任方法については、別に規定で定める。 3.理事のうち、同一の親族、特定企業の関係者又は所管する官庁の出身者(現職を含む。)が占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。 また、同一業界の関係者が占める割合は、理事現在数の2分の1を超えてはならない。 4. 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。 5.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 【 役員の職務 】 第17条 理事長は、この法人を代表し、所務を総理する。 2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ定めた順位に従いその職務を代行する。 3. 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、所務を行う。 4.理事は、理事会を構成し所務を執行する。 5.監事は、民法第59条に定める職務を行う。 6.監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 但し、理事会における議決権は有しない。 【役員の任期】 第18条 役員の任期は、毎年1月1日から12月31日までとし、再任を妨げない。 2. 期の半ばに選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3. 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 【役員の辞任及び解任】 第19条 役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。 2.役員が、次の各号の一に該当するときは総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、この役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)心身の故障のため、職務の執行にたえないと認められるとき。 (2)職務上の著しい義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 直前理事長 職務上の著しい義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 【直前理事長】 第20条 この法人には、直前理事長を置く。 2.直前理事長は、前年度の理事長をもってあてる。 3.直前理事長は、理事会に出席し、意見を述べることができる。但し、理事会における議決権は有しない。 第4章 総会 【総会の構成】 第21条 この法人の総会は、正会員をもって構成する。 【総会の種類】 第22条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。 【総会の開催】 第23条 定時総会は、毎年1月及び12月に開催する。 2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)理事長が必要と認めたとき。 (2)理事会が総会の開催の必要を議決したとき。 (3)正会員総数の5分の1以上の者から、会議の目的である事項を示して請求があったとき。 【総会の招集】 第24条 総会は理事長が招集する。 2.理事長は、前条第2項第2号から第3号までに規定する場合にあっては、その議決又は請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3.総会の招集は、会議の目的である事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面をもって開催日 の5日前までに正会員に通知しなければならない。 4.前項に規定する書面をもって行う通知に代えて、理事会の議決を得て理事長が別に定めるところにより正会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を行うことができる。この場合においては、前項の規定による通知を行ったものとみなす。 【総会の議長】 第25条 総会の議長は、その総会において出席正会員の中から選任する。 【総会の議決】 第26条 総会は、正会員総数の3分の2以上の出席により成立する。 2.総会の議事はこの定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数の同意をもってこれを決し、この場合において、議長は、正会員として議決に加わる権利を有しない。 3.可否同数の場合は、議長の決するところによる。 【表 決 権】 第27条 正会員は、それぞれ1個の表決権を有する。 【書面表決等】 第27条の2 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第26条の規定については、出席したものとみなす。 【総会の議決事項】 第28条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。 (1)事業計画及び収支予算の決定及び変更 (2)事業報告及び収支決算の承認 (3)その他この法人の運営に関する重要な事項 【総会の議決事項の通知】 第29条 理事長は、総会の終了後、遅滞なくその議決事項を正会員に書面で通知しなければならない。 【総会の議事録】 第30条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 2.議事録は、議長が指名する議事録作成者が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及びその会議にお いて選出された出席正会員2人以上が、これに署名押印するものとする。 (1)会議の日時及び場所 (2)正会員の現在数 (3)会議に出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者を含む。) (4)議決事項 (5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨 (6)議事録署名人の選任に関する事項 第5章 理事会 【理事会の構成】 第31条 この法人の理事会は、理事をもって構成する。 【理事会の種類】 第32条 この法人の理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。 【理事会の招集】 第33条 定例理事会は、毎月1回理事長が招集する。 2.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に理事長が招集する。 (1)理事長が必要と認めたとき。 (2)理事の3分の1以上の者から、会議の目的である事項を示して請求があったとき。 【理事会の議長】 第34条 理事会の議長は、理事長又は理事長が指名する理事がこれにあたる。 【理事会の議決】 第35条 理事会は、理事の3分の2以上の出席により成立する。 2.理事会の議事は出席理事の過半数の同意をもってこれを決し、この場合において、議長は、理事として議 決に加わる権利を有しない。 3.可否同数のときは、議長の決するところによる。 【理事会の議決事項】 第36条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)所務の執行に関する事項 (2)総会に提出する議案 (3)総会から委任された事項 (4)その他総会の議決を要しない所務の執行に関する事項 【規定の準用】 第37条 第27条及び第30条の規定は、理事会にこれを準用する。この場合において、これらの規定中「正会員」とあるのは「理事」と、「総会」とあるのは「理事会」と、「出席正会員」とあるのは「出席理事」と、「数(書面表決者及び表決委任者を含む。)」とあるのは「氏名」と読み替えるものとする。 第6章 例会及び委員会 【例 会】 第38条 例会は、原則として毎月1回以上開催する。 2.例会の運営は、事業計画書に基づき理事会でこれを定める。 3.例会は、主として正会員をもって構成する。 【委員会の設置】 第39条 この法人は、その目的達成に必要な事項を調査、審議及び実施するために委員会を置く。 【委員会の構成等】 第40条 委員会は、委員長1人、副委員長及び委員若干をもって構成する。 2.委員長は、理事のうちから理事会の承認を得て、理長がこれを任命する。 3.副委員長、運営幹事及び委員は、正会員のうちから理事会の承認を得て委員長がこれを任命する。 第7章 事務局 【事 務 局】 第41条. この法人は、その事務を処理するために、事務局を置く。 2事務局に関する規定は、理事会の承認を得て理事長が別に定める。 第8章 会計 【事業年度】 第42条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。 【資産の構成】 第43条 この法人の資産は、次に揚げるものをもって構成する。 (1)会費 (2)入会金 (3)寄付金品 (4)事業に伴う収入 (5)資産から生ずる収入 (6)その他の収入 【資産の管理】 第44条 この法人の資産は、理事長が管理する。 2.資産の管理方法は、理事会の議決を得て理事長がこれを定める。 【経費の支弁等】 第45条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。 2.毎事業年度の決算において剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。 【長期借入金】 第45条の2 この法人が資金の借入れをしようとするときは、返済期限が1年未満の借入れを除き、総会の議決を得て、愛知県知事へ届け出なければならない。。 【会計書類等】 第46条 理事長は、毎事業年度終了とともに次の書類を作成し、定時総会開催日の7日前までに監事に提出し、その監査を受けなければならない。 (1).事業報告書 (2)会計報告書(収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録) 2.監事は、前項の書類を受理したときは、これを厳正に監査して意見書を作成し、理事長に提出しなければならない。 3.理事長は、前項の意見書を添えて第1項の書類を定時総会に提出し、その承認を得なければならない。 4理事長は、事業年度終了後3月以内に、前項の承認を経て、第1項の書類を愛知県知事に提出しなければ ならない。 第9章 定款の変更及び解散 【定款の変更】 第47条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の同意を得、かつ、愛知県知事の認可を受けなければ変更することができない。 【解 散】 第48条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。 2.総会の議決に基づいて解散をする場合は、正会員総数の4分の3以上の同意を得なければならない。 【残余財産の処分】 第49条 この法人が解散するときに存する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の同意を得、かつ、愛知県知事の許可を受けて、この法人と類似の目的をもつ公益法人その他の団体に寄付するものとする。 【清 算 人】 第50条 この法人の解散に際しては、清算人を総会において選任する。 2.清算人は、就任の日から速やかに清算事務を処理し、愛知県知事に届け出なければならない。 第10章 雑則 【関係書類の備付け】 第51条 この法人は、常に次に掲げる書類及び帳簿を事務局に備え付けておかねばならない。 (1)定款 (2)役員名簿 (3)会員名簿 (4)事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録) (5)事業計画書及び収支予算書 (6)許可、認可及び登記に関する書類 (7)会議の議事に関する書類 (8)その他必要な書類及び帳簿 【関係書類の閲覧】 第52条 会員は、前条の書類をいつでも閲覧することができる。 2.理事長は、会員が前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由のない限り、これを拒んではならない。 【規 則 等】 第53条 この定款に定めるもののほか、この法人の事業の運営上必要な規定等は、理事会の議決を得て理事長が別にこれを定める。 【附 則】 1.この法人の設立により、刈谷青年会議所の会員並びに一切の資産及び債務はこの法人が承継する。 2.この法人の設立当初の総会は、設立総会をもってこれに代えるものとする。 3.この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、設立許可の日に始まり 昭和56年12月31日に終わるものとする。 4.この法人設立当初の役員の任期は、第18条の規定にかかわらず、設立許可の日に始まり 昭和56年12月31日に終わるものとする 5.この法人の設立当初の役員は、第16条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとする。 6. 本規定は2003年9月5日より改正施行する。 |
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